キャッシュフローの安定化

長期かつ基本賃料と実績連動賃料を組み合わせた賃料形態を原則とする賃貸借契約及び堅固な運用ストラクチャーに裏付けられるキャッシュフローの安定

再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)の概要

再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)は、再生可能エネルギーの普及を図るため、再エネ特措法により2012年7月に開始された、再生可能エネルギー電気を、固定の調達期間にわたり、固定の調達価格で買い取ることを電気事業者に義務付ける制度です。FIT制度により、発電事業者は安定的かつ継続的な売電収入を見込むことができ、再生可能エネルギー発電設備の高い建設コストの回収の見通しが立ちやすくなります。

再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)の概要
  • 経済産業省資源エネルギー庁「再生可能エネルギーの固定価格買取制度について」(2012年7月)に基づき、本資産運用会社にて作成

FIT制度における太陽光発電設備を用いて発電された電気の調達価格は、技術革新や市場競争による建設コストの低下を反映して、年々引き下げられています。発電出力が10kW以上の太陽光発電設備に係る調達価格は、2012年度の1kWh当たり40円(税抜)から、2018年度には1kWh当たり18円(税抜)まで引き下げられており、今後も引下げが続く可能性があります。ただし、各再生可能エネルギー発電設備について、一度確定した調達価格又は調達期間が変更されることは原則としてありません。

投資主価値の最大化を企図した、保有資産の特徴に応じた柔軟な賃料スキームの設定

投資主価値の最大化を企図した、保有資産の特徴に応じた柔軟な賃料スキームの設定

賃料等積立口座及び追加出資による、天候不順等による賃料不払いリスクの低減

取得資産の賃借人である発電事業者SPCでは、匿名組合契約に基づく発電事業者SPCへのスポンサーによる当初出資を原資として一定額を賃料等積立口座へ積み立てます。天候不順等その他の理由により、実績売電収入が発電量予測値(P50)(注1)の想定売電収入を下回った場合でも、直ちに本投資法人への基本賃料の支払に支障が生じることのないよう、賃料等積立口座から不足額を補填します。
また、ある年度において、実際の売電収入が想定売電収入を上回り、超過売電収入が生じた場合で、かつ賃料等積立口座内の準備金が必要額に不足している場合には、当該不足額に満つるまで、超過売電収入の充当等の方法により、当該金額を維持することとされています。
スポンサーが発電事業者SPCを営業者とする匿名組合の出資者となり、天候不順等の継続等で実績売電収入額が減少し、(賃料等積立口座がある場合はそれを活用しても)基本賃料の不足が生じる場合には、発電事業者SPCへの匿名組合出資者は一定額を限度として当該発電事業者SPC事業者に対して追加出資を行い、かかる追加出資額が本投資法人に対する賃料支払に充当されることで、賃料不払いリスクを軽減することとしています。

  • 「発電量予測値(P50)」とは、超過確率P(パーセンタイル)50の数値(50%の確立で達成可能と見込まれる数値を意味します。)としてテクニカルレポートの作成者その他専門家によって算出された発電電力量をいい、「発電量予測値(P50)の想定売電収入」とは、当該発電電力量に調達価格を乗じた想定売電収入をいいます。
  • 各取得資産による詳細は有価証券届出書、有価証券報告書に記載しています。
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